本日は人材開発支援助成金の受給対象や手続きについて、伺った内容についてポイントをまとめます。
対象となる助成メニュー
雇用保険の被保険者に職務に関連した専門的な知識および技能の習得を目的とした訓練を実施した場合、その経費や賃金に対して助成金を受けることができる。助成金の種類は以下の通り。
Ⅰ.訓練関連
職務に関連した専門的な知識や技能の習得を目的とした訓練を実施した場合に、その経費や賃金に対して助成金が支給される制度。
「特定訓練コース」と「一般訓練コース」がある。採用後の年数や年齢、訓練の目的などによりコースが選別される。
Ⅱ.制度導入関連
事業主が人材育成に取り組むために、セルフ・キャリアドック制度や教育訓練休暇制度、教育訓練時短勤務
制度を導入した場合(キャリア形成支援制度字導入コース)や、技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度を導入した場合(職業能力検定制度導入コース)に助成金が支給される制度。
受給手続の流れ
訓練開始日の前日から起算して1ヶ月前かまでに訓練実施計画届などを提出し、訓練実施後、2ヶ月以内に支給申請書などを労働局に提出する。
所感
人材開発支援助成金を受給するためには、受講者の就業年数や、年齢、訓練実施時間など、様々な制限があるが、人材育成に力を入れている学校法人であれば、
当てはまる研修があるのではないかと考えられる。
例えば、教員を大学院などに派遣する研修などは、給与を支給しながら長期にわたる研修なので特定訓練コースに該当するのではないかと考えられる。
制度や認定基準が複雑で、本当に受給できるのか、どのぐらいの金額をいただけるのか、理解が及んでいないところも多いので、
長期間にわたる研修を中心に実績や予定をリストアップし、支給対象として該当するものがないかについては、労働局にも確認を取りながら
進めていくのがベターであろう。